印南町議会 2020-03-31 06月10日-03号
寡婦控除につきましても未婚の場合が対象となり、また現行では合計所得額が500万円を超える場合でも扶養親族がいる場合は26万円の控除がありましたが、このたびの改正で廃止となってございます。 次に、第34条の2(所得控除)でございます。ただいまのご説明と同様に、「寡婦(寡夫)控除額」が「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改正される規定と、地方税法改正に伴う項ずれでございます。
寡婦控除につきましても未婚の場合が対象となり、また現行では合計所得額が500万円を超える場合でも扶養親族がいる場合は26万円の控除がありましたが、このたびの改正で廃止となってございます。 次に、第34条の2(所得控除)でございます。ただいまのご説明と同様に、「寡婦(寡夫)控除額」が「寡婦控除額、ひとり親控除額」に改正される規定と、地方税法改正に伴う項ずれでございます。
次に、第24条第1項(個人の住民税の非課税の範囲)でございますが、個人の住民税の非課税の範囲が障害者、未成年者、寡婦または寡夫に該当される方で、前年の合計所得額が125万円以下から135万円以下となり、町民税非課税の適用範囲が拡充されてございます。
田辺市では、生活保護を受給されている方及び世帯に市民税が課税された方がなく、老齢福祉年金を受給されている方を第1段階、世帯に市民税が課税された方がなく、生活保護、老齢福祉年金受給者以外の方で、本人の年金収入額と合計所得額が80万円以下の方を第2段階、本人の年金収入額と合計所得額が80万円を超過する方を第3段階、市民税が世帯のだれかに課税されており、本人が市民税非課税の方を第4段階、本人が市民税を課税
減額措置につきましては、世帯の合計所得額が、政令で定められた基準額以下の場合において、均等割と平等割の合計額の6割又は4割が減額される制度でございます。6割減額は、世帯の合計所得金額が33万円以下の場合に適用され、4割減額は、所得金額33万円に世帯主を除く被保険者一人につき、23万5,000円を加算した金額以下の場合に対象となります。